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いきなり!ステーキの特許は何の意味も持たないのでは?と元知財業務をしていた僕は思う

いきなり!ステーキの特許が登録されたとの記事が話題になっていました。

bylines.news.yahoo.co.jp

登録された後の請求項1を読んでみましたが、「一体この特許を誰が真似するんだろう?」、「競合の牽制にも利用できるようなものでもないよな。」と思ったので、元知財担当者としてこの特許について少し意見を述べていきたいと思います。

とは言うものの僕の言うことが全て正しいとも限らないのでおかしいだろ!と思うところはコメントいただけると幸いです。

 いきなり!ステーキの特許の請求項

補正前

【請求項1】
お客様を立食形式のテーブルに案内するステップと、お客様からステーキの量を伺うステップと、伺ったステーキの量を肉のブロックからカットするステップと、カットした肉を焼くステップと、焼いた肉をお客様のテーブルまで運ぶステップとを含むことを特徴とする、ステーキの提供方法。

「立食形式のテーブルに案内するステップ」を除けば高級ステーキ屋さんで普通に提供されていそうなサービスと捉えることができるので、「立食形式」というところに発明の特徴を持たせいという出願者の意図を感じることができます。(発明の効果にも立食形式によって少ない面積で客席を増やすことができる)

ただ単純に食べ方を立ち食いにしただけでは何か素晴らしい発明とらえることはできませんので、発明にならないと思うのですが、出願時の拒絶理由に「新規性・進歩性」については何も拒絶理由がないということが引用記事で述べられていたので驚きました。「立食形式」に関しては駅のホームにある立ち食いそば屋さんが少ない面積で回転数を上げるために利用していますし、先ほど述べたように高級なステーキ屋さんであれば量を伺ってカットして肉を運んで提供するところまでが当たり前のような気がするので内容自体は公知であり、それを組み合わせたからといって特段素晴らしい効果も考えることができません。まぁ公知文献が見つからなかったからでしょうが・・・

ここまでつらつらと述べてきましたが、結局この請求項は人為的プロセスであり発明(技術的アイディア)として認められなかったため拒絶されたみたいです。まあ当たり前といえば当たり前ですかね。

そして補正された内容がこちら。

補正後

【請求項1】

お客様を立食形式のテーブルに案内するステップと、お客様からステーキの量を伺うステップと、 伺ったステーキの量を肉のブロックからカットするステップと、カットした肉を焼くステップと、焼いた肉をお客様のテーブルまで運ぶステップとを含むステー キの提供方法を実施するステーキの提供システムであって、上記お客様を案内したテーブル番号が記載された札と、上記お客様の要望に応じてカットした肉を計量する計量機と、上記お客様の要望に応じてカットした肉を他のお客様のものと区別する印しとを備えることを特徴とする、ステーキの提供システム。

前半部は同じですが、請求項2の内容をそのままくっつけた内容となっています。テーブルの番号札と計量器と区別する印居着いての内容を加えた限定補正となっています。

この限定によってなぜか技術的アイディアが認められてしまい、さらには「新規性・進歩性」のところもなぜかスルーされて登録となりました。引用記事にも記載があった通り先行文献がなかったためでしょう。

この特許で競合にどう牽制するのか?

特許の活用方法としては、「損害賠償請求」、「差止請求」、「ライセンス」というものが存在します。請求項の内容をすべて満たしている競合他社の実施事業等を発見した時にこれらの効力を発揮して、相手の事業をやめさせたりお金を手に入れることができるのです。

見ても分かる通り、補正後のこの請求項は「いきなり!ステーキ」のステーキ提供システムをこと細かく記したものとなりました。この内容を完全に真似て事業を行う企業がこれから出てくるのか・・・と考えるとあんまり使えなさそうな気がします。計量器や札など、そこらへんを別のシステムに置き換えたら回避できそうですし、ステーキに限定しているところもあまり使えないかなと。(単純に焼肉だったらどうなのかということ)

かなり細かい権利なので、「特許を取ったなんて、なんかすごそう」くらいで権利活用としてはあまり意味をなさない特許だと思います。

「正直自分もこういう審査官に当たりたいです」というのはどうなのか?

すべての特許がしっかりとした基準で審査されているかというとできていないというのが現状だと思います。特許の拒絶基準は文章で定義されていますが、文章だけでは曖昧なところが多く、特許自体が技術的思想であるので、その特許が認められるか否かの判断はその審査官の見方によって大きく異なるのが現状です。

「正直自分もこういう審査官に当たりたいです」という一文が引用記事にもありましたが、知財担当をしていると、〇〇の分野の審査官は今〇〇だから通りやすいとか本当に人によって通る通りにくいということがあるようです。だからと言って、この人だからこういうふうに書けば特許として通るだろうとか審査官ありきで特許を書いていると本当に特許として有効なのかとか疑問に思ってきます。

弁理士の方には本当に権利として有効な書類の作成をお願いしたいものです。(とは言うもののクライアントの意向を強く押し付けられると断れなかったり、権利になりそうもないものでも無理やり出願しないといけなかったりと様々な問題があるとは思いますが・・・)

無理やり権利化した特許は意味があるのか?

審査官好みに書き換えて権利化できたとしても本当に特許として「新規性・進歩性」が認められないのであれば、その特許は意味がありません。そのために特許を無効にするための無効審判の請求等が存在しています。

今回の場合は内容を見ても無効審判の請求をしてしっかりと証拠を突きつければ無効になりそうな内容だなと個人的に思いました。

あとがき

特許は公開することによってその発明に関して独占的な権利を得て、その発明を守ることができますが、技術の発展を阻害する面も持ち合わせていると考えています。

先ほど述べたように権利化されている特許でも無効なものは多いですし、特許が出願されているからとビビらずにガンガン開発を進めて抵触しているところがあるならそこに関してガンガンバトルを繰り広げて切磋琢磨して技術が発展していけばと思います。

そうなると知財担当者は本当の意味で活躍できて仕事にもやりがいが出てくると思うんだけどなぁ。(あくまで個人的な感想)

 

ちなみに・・・

その後イオンに行った時に「いきなり!ステーキ」があったので食べてきました。

グラム単位で注文できてその場で切ってくれる斬新さ、そして肉のうまさ、

 

というかもう肉のうまさ!!

 

さっきまで特許は何に身もないと言いましたが、僕は特許出願の記事を見て、そしてこの記事を書いて食べに行ってるわけで、

 

十分この特許仕事してるね!

 

広告としては本当に素晴らしいと思ってしまいました。というかお肉うますぎ!

 

いきなり!ステーキの特許をバカにしてごめんなさい。(別にそこまでバカにしたつもりはありませんがw)

 

何はともあれ、とりあえずステーキはめちゃくちゃ美味しいので、食べたことない方は是非「いきなり!ステーキ」に行って見てください。

これはもう病みつきになりますよ。

コメント

  1. kngsyu より:

    完全に話題づくりの感が否めないですよね。

  2. kingqoo3 より:

    藤 (id:kngsyu)さん
    全くもってその通りだと思います^^;
    本来の特許の活用ができていないのが現状ですよね。

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